The Stellar Journal

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永住権放棄の年は、個別控除の準備を怠らない!

永住権放棄の年は、通常、標準控除(Standard Deduction)が使えません。そのため税務申告時に課税されて、驚かれる方も多いのです。もしあなたが永住権の放棄を予定しているのでしたら、この記事を読んで、個別控除を確保しておいて税務申告時のサプライズをなくしましょう。

永住権放棄の年は、Dual Status(二重身分)の税務申告になります。この形態の申告は、皆様が毎年使われている標準控除が使えません。つまり税務申告書作成時に自分で損金をそろえておいて、そちらを使わざるを得ないのです。つまり個別控除をしないといけないのです。標準控除が使える場合は、何も心配準備をしなくても、その年の標準控除を使用できます。

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日米租税条約第20条の廃止、教育機関等からの報酬は課税

例としてAさんは日本から米国の大学に研究者としてJ-1ビザで渡米しました。大学からはその研究の報酬を受け取り、W-2も発行されたとします。

このようなケースですと以前の提出書類は米国源泉所得のみを申告するForm 1040NRに加えて、 非居住者として米国源泉所得のみを申告するための Form 8843、そして2年間は米国源泉所得があっても租税を免除する日米租税条約第20条を適用するためのForm 8833の添付が必要でした。

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昔の英雄は今の悪者?

パンデミックの最中、2020年、ミネアポリスで起きた、白人警官によるジョージ・フロイドさん殺害事件の後、各地で黒人差別に対する暴動が起き、シカゴでもミシガン通りにある商店街のショーウィンドーが壊されました。そして、シカゴの中心地のグラントパークという公園にあった「アメリカ大陸発見者」であるクリストファー・コロンブスの像は撤去されました。

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米国最高裁の判決は、FBAR罰金272万ドルではなく5万ドル

日本の銀行口座や証券口座などの残高を米国税務申告時に報告する、通称FBARという申告書に関連する取り締まりは厳しく、正しく申告されていない場合のペナルティも非常に厳しいです。このブログでも過去に2回取り上げたBittnerのケース、最高裁での判決が下されました。このケースは、もともとテキサス州地裁でFBAR罰金5万ドルという判決が出たのですが、その後、テキサス州を管轄する第5巡回控訴裁では罰金272万ドルと言い渡され、それが最高裁へ行き、下された判決は、罰金5万ドル。

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松下幸之助発言から44年経っても未来が描けない日本

その昔、「経済は一流、政治は三流」と言われた日本は、今や経済までもが三流に落ちようとしています。その原因は、日本の組織体質にあるといえるでしょう。政治は三流でも経済が一流でいられたのは、その裏側に優秀な官僚がいたからに他なりません。優秀であった官僚組織はその後絶対的権力を握った三流の政治に忖度し、官僚機構までもが三流となってしまったため、結果として経済もまた三流に落ちようとしているのです。

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職場でのパーティー

もう一年も前の話になりますが、ケンタッキー州にある会社が、従業員が嫌だ、というのに職場でサプライズで誕生会をやって訴えられた、という話がありました。このケースは、この従業員が「自分はパニック障害があるから職場で恒例になっているサプライズ誕生会をやらないで欲しい」と言ったにもかかわらず、雇用主はサプライズの誕生会を開きました。この従業員はパニック障害を起こし、その後、雇用主に職場に馴染めない、という理由で解雇されてしまいました。

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永住権放棄―3のチェックポイント

永住権放棄に関して、絶対に知ってもらいたい3の知識を今回の記事で紹介し、簡単な説明を加えました。

  • 米国に残す金融口座の帰国前のチェック

米国に銀行口座や投資口座を残す場合は、永住権放棄後も口座を維持できるのか、口座から引き出した際に、その金額を日本の金融口座まで送金してくれるのか、最後に日本から口座のリモートでのコントロールが可能かを、しっかり確認してください。

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日米租税条約:事業修習者の源泉徴収

米国法人に勤務する方が日本に帰国し米国法人の日本支社に勤務することもあるかと思います。もしくは日本に本社がある米国支社に勤務予定の米国居住者の方が日本本社で研修を受けることもあるかと思います。あるいは米国本社に勤務している方が日本の提携会社に研修で一時帰国することがあるかもしれません。今回はこのような場合に発生する172条申告について説明させていただきます。

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