永住権放棄際に金融機関へ確認すべき3つのポイント

CDH会計事務所
国際税務コンサルタント
ハラ 基江

永住権を放棄して日本に完全帰国する際、「どの金融口座を残しておくべきか?」「口座の整理が必要か?」と考える方も多いでしょう。そこで最初に確認すべき重要なポイントは、「そもそも米国内の口座を帰国後も維持できるかどうか」です。永住権を放棄することで米国の非居住者となり、金融機関の扱いが変わる可能性があるため、帰国前に各金融機関の「非居住者への対応方針」を理解し、それに基づいた計画を立てることが重要です。この記事では、米国永住権放棄前に金融機関に確認しておくべき3つのポイントについて説明します。

1.永住権を持ったまま日本に移住しても口座の維持は可能か?

日本に移住後、永住権を放棄する手続きを日本で行うのが一般的です。そのため、移住から放棄手続きまでの間は「米国外に居住する永住権保持者」としての期間が生じます。永住権保持者は、居住地に関わらず米国での課税対象ですが、金融機関によっては、住所が米国外にある場合に非居住者とみなし、口座維持に制約を設ける場合があります。窓口で問題ないと言われても、本部の方針が異なる場合もあるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。 

2.永住権を放棄しても口座の維持は可能か?

永住権を放棄すると、正式に米国非居住者のステータスとなり、金融機関にはW-8BENフォームを提出して非居住者であることを申告する必要があります。これにより、米国内の口座を維持できるかどうかは、各金融機関の方針によって異なります。

口座が維持できた場合でも、非居住者になることで資産運用に制限がかかることがあります。例えば、年金口座や投資口座では、特定のファンドにアクセスできなくなる、または特定の投資商品が利用できないといった制約が生じる可能性があります。

さらに、金融機関の方針変更や担当者の異動、米国の法改正によって将来的に口座維持が難しくなる可能性もあります。こうした変化に備え、口座維持が難しくなった場合の対応をあらかじめ検討しておくことも重要です。Top of Form

 Bottom of Form

3.海外からのオンライン管理の状況

 海外からどの程度口座をオンラインで管理できるかは、口座維持において重要なポイントです。以下の3つの点について事前に確認しておきましょう。

<本人認証方法>
ログインや取引時には本人認証が必要で、多くの米国金融機関では米国電話番号を使った二要素認証が一般的です。そのため、日本移住後はアクセスが難しくなる場合があります。金融機関によっては、日本の電話番号や認証アプリを使った代替手段を提供している場合もあるので、日本からのアクセスがスムーズにできる認証手段があるのか事前に確認しましょう。また、米国外からのアクセスにはセキュリティ設定が厳しく、アカウントがロックされたりアクセス制限がかかる場合もあります。こうした場合の解除方法についても事前に把握し、帰国後に問題なくアクセスできるよう準備しておきましょう。

<日本への送金手続き>
非居住者として米国内の口座を維持できる場合でも、日本への送金が希望の方法で行えるかを確認することが大切です。金融機関によっては、電子送金や小切手に限定されることもあります。手数料も送金手続きによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

<利用可能なサービス範囲>
米国外からのオンライン管理では、米国に居住していたときと同じようにすべてのサービスが利用できるわけではありません。オンラインバンキングの基本機能、例えば引き出しや残高照会、送金手続きは可能であっても、投資口座での取引には制限がかかる場合が一般的です。特に、オンラインインベストメントのサービスは制約されることが多いため、現地にいる間に現在の金融機関での利用可能なサービスの範囲を確認し、帰国後も利用可能なサービス内容を十分に把握しておきましょう。国際取引に対応した経験が豊富な金融機関を選ぶことも、スムーズなオンライン管理を行うために重要です。

おわりに

米国永住権保持者が日本に本帰国をして永住権を放棄する際には、米国内の金融口座の管理が大きな課題となります。口座維持やオンラインでのアクセス可否、本人認証や送金手続きの方法など、帰国後の資産管理がスムーズに行えるかどうかは、事前準備にかかっています。各金融機関の方針を十分に理解し、帰国前に必要な確認を行うことで、安心して新しい生活を迎えられるようにしてください。

以上

本記事に関する注意事項(DISCLAIMER)

本記事の内容を、権利者の許可なく複製・転用することは法律で禁止されています。本記事は法律上または専門的なアドバイスの提供を目的としたものではなく、一般的な情報の提供を目的としています。掲載されている情報の正確性や最新性については万全を期していますが、利用者が本情報を基に行う行為や、それによって生じた結果や損失について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。法律や政府の方針は頻繁に変更されるため、実際の税務処理に際しては必ず専門家の助言を求めるようお願いします。

——————————————————-

CDHクロスボーダープラクティスは、国境を越えた資産を持つクロスボーダー生活者をサポートすべく、高い専門性と経験が必要となる複雑な国際税務の分野を扱っています。クロスボーダーの確定申告、相続・贈与、離婚・財産分与、グリーンカード取得・放棄、出国税、米国外金融資産報告、二重国籍者の義務、米国市民権の取得・離脱、投資物件などです。記事に関するご質問は、Haller基江(mhaller@cdhcpa.com)まで。クロスボーダーチームは全てのご質問やご相談をオンライン面談でお目にかかりお答えしております。初回無料のセッション(RoadMap Session)は下記からお申込みください。https://outlook.office365.com/owa/calendar/Bookings@cdhcpa.com/bookings/ 

CDHの税務サービスについて:https://www.cdhcpa.com/ja/personal-tax/  

税務などの最新ブログ:https://www.cdhcpa.com/ja/news/  

最新ニュース満載のNewsletter:https://www.cdhcpa.com/login/  

採用情報:https://www.cdhcpa.careers/     

有料面談希望、その他のご質問は、crossborder@cdhcpa.com までご連絡ください。

Previous
Previous

「青い目の債権取り立て屋」というニックネームで呼ばれるようになりました

Next
Next

永住権放棄時の海外口座対応:FATCAとFBARの基本