米国では未成年でもFBAR申告が必要?
CDH会計事務所
国際税務コンサルタント
ハラー 基江 氏
米国のFBAR(Foreign Bank and Financial Accounts Report、外国の銀行及び金融口座報告)は、アメリカ合衆国の市民や(米国税法上の)居住者が外国(米国外)の金融機関に持つ口座について、一定の基準を満たす場合に報告する義務がある制度です。このFBARの規定は、未成年者にも適用される点が重要です。
FBARの申告義務は、日本など、米国からみた“外国”の金融機関にある口座の合計額が、ある年のいずれかの時点で10,000米ドルを超える場合に生じます。この金額は口座の種類や数に関わらず、合計されます。未成年者がこの基準を満たす場合、税務申告の有無にかかわらず、FBARを提出する必要があります。
特に、親が子供の名前で口座を開設したり、親や祖父母からの贈与や相続によって未成年者が外国の口座を保有する場合、FBARの申告が必要になることがあります。未成年者の口座でも、親や保護者が管理する場合でも、申告の責任は口座名義人にあります。対象となる金融機関の口座は、銀行口座のみならず、証券口座、保険口座など、数種類の口座が含まれます。
FBARの申告は毎年4月15日までに行う必要があり、申告は電子的にFinCENのウェブサイトを通じて行われます。遅延や未申告の場合、重大な罰金やペナルティが課される可能性があります。未申告を正したい場合はペナルティ軽減を依頼するための申告手続き方法が用意されています。
この制度は、未成年者を含むすべての米国市民や米国税法上の居住者に外国の金融口座に関する透明性と責任を求めています。アメリカに住んでいない米国永住権者、グリーンカードの有効期限が切れているが正式な税法上の放棄手続きを完了していない永住権者、アメリカに住んでいない米国市民も対象となります。
FBAR対象となる口座を持つ未成年者の親は、FBARの要件に注意し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。
本記事に関する注意事項(DISCLAIMER)
本記事の情報を、権利者の許可なく複製、転用等することは法律で禁止されています。本記事は、法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。本記事の掲載情報の正確性、鮮度等については万全を期しておりますが、利用者が本情報を用いて行う一切の行為、生じる結果や損失に関してCDH, P.C.及び筆者は何ら責任を負うものではありません。法律や政府の方針は頻繁に変更されるため、実際の税務処理に当たっては、必ず専門家の意見を求めてください。
以上
記事の無断転載を禁じます。
——————————————————-
記事への質問はハラー基江まで mhaller@cdhcpa.com
弊社は全てのご質問やご相談をRoadmap Sessionでお顔を拝見しながらお答えさせていただいております。初回無料のRoadmap Sessionを受け付けております。下記からお申込みください。https://outlook.office365.com/owa/calendar/Bookings@cdhcpa.com/bookings/
CDHの税務サービスについて:https://www.cdhcpa.com/ja/personal-tax/
税務などの最新ブログ:https://www.cdhcpa.com/ja/news/
最新ニュース満載のNewsletter:https://www.cdhcpa.com/login/
採用情報:https://www.cdhcpa.careers/
それ以外のご質問は、crossborder@cdhcpa.com までご連絡ください。