日本の公的介護保険制度について
ここ数年リタイアされ老後の人生を日本で迎えるという人が増えつつあります。その理由は人それぞれですが、比較的日本の医療や介護に関する制度の充実を上げている人は多いです。医療や介護の現場で各種サービスを受ける際、その質や費用面において日本の方が優れているというのが理由にあるようです。
そこで今回はこの日本の公的介護保険について紹介します。米国居住者で将来日本へ永住帰国を検討されている人、また現在高齢の親が日本で暮らしているという人は是非参考にして下さい。
1.介護保険制度の概要と加入対象者
日本の介護保険制度は高齢化が進み加齢による寝たきり、認知症の高齢者など、一人で生活することが困難な人が急増する中、社会全体でこうした高齢者の介護を支える仕組みとして平成12年(2000年)に施行されました。国が介護費用の大部分を負担する公的サービスであり米国にはない制度です。医療保険と同様に日本国内居住者(住民登録者)であれば誰でも加入することができる大変ありがたい制度です。
医療保険のように75歳以上は別の制度(後期高齢者医療制度)になるといったしくみはありませんが、介護保険では2タイプの加入者(被保険者)に分けられます。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険加入者
第1号、第2号被保険者によって保険料や給付サービスの内容が異なります。
2.介護認定と介護レベル
介護保険では国が介護費用の大部分を負担するわけですから、誰でも手軽に受けられるというわけではありません。加齢や傷病によって体の自由がきかなくなり介護を受ける必要がある状態にならなければサービスを受けることができません。例えば医療保険の様にある日体調が悪いので自分で病院へ行って診察を受けてすぐに給付を受ける(医療費を補助してもらう)ということはできません。そのため実際に介護が必要かどうか、どの程度の介護保険サービスが必要かを事前に審査することが求められます。これを「介護認定」といいます。審査を希望する場合は各市町村にて審査を受けますが、そこで認定を受けて初めて介護保険サービスを利用することができます。もし審査の結果、介護の必要がないと認定されれば介護保険サービスを利用することはできません。
介護認定ですが、必要な介護の度合いによって要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されます。
3.受けられるサービス
具体的な介護保険サービスの内容として食事、排泄、衣服の着脱、掃除、歩行の支え、など日常生活に関わるものですが、介護レベルによって変わります。一方サービスを受ける場所によって①居宅サービス、②地域密着型サービス、③施設サービス、に分けられます。①は介護サービス事業者に来てもらって自宅でサービスを受ける形態、③は介護施設へ入所してサービスを受ける形態、②は必要に応じて施設に通所したり緊急コールで事業者に自宅へ訪問してもらうなどの形態となります。また①の居宅サービスでの利用については、自宅でもなるべく不自由なく生活できるよう介護福祉用具の購入や自宅の改修(スロープや手すりの設置、等)といったサービスが含まれます。
こうした介護サービスを受けた場合、介護サービス事業者にかかった費用のうちの9割を国が負担してくれます。つまりかかった費用の1割だけを自己負担分として支払います。(一定の所得がある場合は2〜3割負担)
4.介護保険料
第1号被保険者では各地方自治体ごとに前年の所得によって保険料額が設定され、その支払は自分で納付する方法と年金受給者は毎月の年金受給分から控除されます。米国から日本に帰国した場合の最初の年は日本における前年の所得がありませんので、その保険料は低所得者扱いとなり保険料は安くなります。たとえば「夫:72歳、妻:68歳」のケースで米国から東京都内に転居した場合の夫婦二人分の合計保険料は次の通りです。2年目以降は前年の所得に応じて保険料が変わりますが、ここでは「夫:年金収入250万円/妻:年金収入75万円」と想定して算出しています。
転入した年: 約57,000円(月額: 約4,700円)
2年目 :約156,000円(月額:約13,000円)
(備考)
端数処理しているので目安として下さい。
支払いは月単位となります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方の介護保険料は上記より安価です。
いかがでしょうか?このコラムの読者はまだ介護を必要とするような年齢ではないと思いますが、日本に住む親の年代は介護が必要となると思われます。ご自身が米国から面倒見る場合でも、日本の親族が代わりに見る場合でもこうした知識は持っておくことをお勧めします。
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