日本へ移住、帰国する際の銀行口座開設や海外送金について
米国在住の日本人(外国籍取得者を含む)にとって、将来日本へ帰国、移住する際に日本の銀行口座はなくてはならないものです。日系企業の駐在員は米国赴任が一時的なものなので日本に銀行口座を保有したままだと思いますが、それ以外で米国居住期間が10年以上など長期にわたる方の中には、口座を解約してしまった人、残高0のまま放置して強制的に解約されてしまった人もいると思います。そこで今回は、日本に銀行口座を持たない人が日本に移住、帰国する場合の銀行口座の開設や、国際送金について紹介します。
1.帰国後すぐに銀行口座開設できる?
以前(5~10年位前)であれば住民票と身分証明書で口座開設が簡単にできましたが、ここ数年はマネーロンダリング等の国際金融犯罪増加を背景に金融規制が厳しくなり、口座開設が簡単にはできなくなっているという話をよく聞きます。実際のところはどうなんているのでしょうか?
現在口座開設できる時期については利用者が日本国籍、外国籍によって対応が分かれます。
(1) 日本国籍
帰国後市町村役場で住民登録すれば銀行口座開設が可能となりますが、その際の銀行窓口での提示書類として写真付きの身分証明書、具体的には運転免許証(もちろん日本のものです)またはマイナンバーカード(「マイナンバー通知書」ではありません)が必要です。海外に居住していたので日本の運転免許証をお持ちの方はほとんどいないと思いますが、外国の運転免許証をお持ちの場合でも日本の免許証への書き換えが可能です(旅行用の国際免許証ではありません)。ただし一定の手続き(書類の準備と簡易試験の受験)があるため時間がかかります。(2-4週間程度)。
一方マイナンバーカードは居住地(転入地)の市町村役場で住民登録した後に、「個人番号カード交付申請書受付センター」へ郵送またはオンラインで申請することで受領できますが、申請から受領まで1-2か月程度かかります。つまり結論として帰国後1~2か月は口座開設ができないことになります。
ただしこれらは原則的なルールですので、銀行によってはその他複数の身分証明書(保険証、パスポート、国家資格証などの組み合わせ)でも対応してくれる場合があるので、各銀行に問合わせてみて下さい。(もしくは後述の「ネット銀行」をご参照下さい)
(2) 外国籍
外国人は日本帰国後6か月間口座開設することができません。これは外為法(外国為替及び外国貿易法)により日本入国後6か月未満の外国人は原則「非居住者」と見なされるためです。現在金融機関はこの法律にしたがっていて6か月を経過していない外国人の口座開設を認めていません。※1
ただし全面的に開設できないというわけではありません。まとまったお金を常に携行したり家に保管しておくのは防犯上危険ですし、公共料金の支払いなど日常生活においては銀行口座が利用できないのはとても不便です。そうした事情のため以下の方法で帰国後すぐに口座開設することができます。
▪︎ネット銀行の利用(国内取引のみ)
最近店舗(支店)を持たないネット銀行が増えてきています。有名なところではセブン銀行、楽天銀行、ソニー銀行、SBI新生銀行などがあります。これらのネット銀行のうち、一部の銀行では外国人でも帰国後すぐに口座開設できるところがあります。当社で最近調べた範囲では、「auじぶん銀行」「あおぞら銀行」の2行で開設可能でした。※2
その際必要となる書類は、スマートフォンによる開設手続きの場合在留カードだけです。PCでの開設手続きの際は在留カードの他パスポートなどもう1種類の身分証明書が必要となります。
尚ネット銀行では口座開設しても海外取引(外国の金融機関との送金・受取)を行うことはできません。海外資産を日本の自分の口座へ送金するには、どうしても6か月待って通常口座を開設しなければなりません。※3
▪︎企業に就職する
企業に就職するとその企業の従業員として管理下に置かれること、また給与の振込先としての銀行口座が必要になることから店舗のある銀行(都市銀行、地方銀行、信用金庫など)でも口座開設が可能となります。ただしすべての銀行で可能となるわけではありませんので、詳細は各銀行、支店にお問合せ下さい。
2.日本での生活費など、海外預金を日本の口座に移管(送金)できる?
前述の通り、元々日本に銀行口座が無ければ送金先の口座がないわけですから口座開設するまで移管できません。家族(配偶者や親、子など)の口座に送金するという方法も可能ですが、金額によっては贈与と見なされたり(贈与税が発生)、送金理由によっては銀行が送金してくれない可能性があります。
一方帰国後の日常生活費として必要な額(たとえば毎月20-40万円程度)であれば、日本にあるコンビニや郵便局のATM(端末)で海外口座からお金を引き出すことも可能です。日本で引出すためにはその海外の銀行へ連絡し「今後日本に帰国するため日本の金融機関ATMから預金引出のための手続きを教えてほしい」とリクエストします。そうすると海外での預金引出用のカードが提供されると思います。(一部の銀行ではそうしたサービスに対応していないこともあるので個別にお問合せ下さい)
いかがでしょうか?金融機関の国際事務手続きや外国人の口座開設については、規制内容が時間経過と共に変わったり、各社の対応が異なっているためとても理解しづらいです。
上記は当社が業務上で確認した時点の情報をベースに紹介していますが、ご自身で手続き等を行う場合は事前に各金融機関へ連絡し情報確認するようにして下さい。
こうした日本の手続きについて私どもではSNSやセミナーを定期開催していますので、ご関心のある方は下記をご参照下さい。
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今後のセミナー予定 http://www.life-mates.jp/SeminarList
(備考)
※1:財務省「外国為替法令の解釈及び運用について」別紙(居住性の判定基準)参照https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19801129-4672-15.pdf
※2:2023年7月末時点
※3:どうしても早期に日本へ送金しなければならない、と言う方がいれば個別に弊社へご相談下さい。
記事の無断転載を禁じます。
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