ある日日本から親が亡くなったとの連絡が! ~ 日本の葬儀、相続手続きについて

ある日突然日本の家族や親族から「親が倒れた」「亡くなった」といった連絡があったらどうしますか?またはそうした時に、海外在住の自分は何をすればよいのか考えられたことはありますか?日本に兄弟姉妹や近しい親族、知合いのご近所さんがいれば葬儀などの緊急の手続きはお願いできますが、もしいなかったら・・・?

こうしたケースに該当する人は、何らかの方法で手続きが進むよう事前に準備する、または知識をつけておくことをお勧めします。また日本国内に頼れる兄弟姉妹がいた場合でも、その後の相続などの手続きについては任せきりというわけにはいきません。そこで今回は親が亡くなった時の相続を含む必要な手続きを紹介します。

1.具体的な手続き一覧

身近な親族、それも親が亡くなった際の主な必要手続きと、期限、手続きの窓口を下記に一覧表にしました。

備考)

  • 上記の他にも人によって手続きが必要となります。(例:医療機関や高齢者施設の料金精算、ペットの引取り、遺品の整理など)

  • 期限は原則的なものです。期限を過ぎても特に問題はありません。(但し税金など債務に関わるものは金利や延滞金が発生しますのでご注意下さい)

  • ⑨、⑩については資産総額によっては手続き不要となります。詳しくは税務専門家へお問い合わせください。

  • 各手続きは相続人自身の他、代理人、専門(家)業者でも手続き可能です。専門業者については手続きによって資格者が異なります。(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士など)

2.海外(米国を含む)居住者が留意しておくべきこと

  • 来日の手配

来日が必要かどうかは人によって異なります。日本に兄弟姉妹などがいれば必要ないかもしれません。来日に際し、仕事をしている人であれば仕事の調整をし、航空券の手配が済めば来日できます。米国籍を取得した人の場合でも米国はビザ免除国なので、そのまま来日可能です※1。ちなみに2020年以降のCovid19感染拡大の緊急期間中は日本領事館へビザ申請が必要でしたが、米国籍取得後も日本国籍を維持している人は国籍喪失の手続きが必要だったため、国籍維持の望む人は結局来日を断念した、という話をよく聞きました。※2

また死亡後時間をかけて(数か月〜1年など)親の遺品整理作業や相続(詳細は次項参照)手続きなどを行なう場合は、自身の日本での生活も必要になりますから住民登録をした方が良いケースもあります。住民登録をしなければ、医療(健康)保険に加入できませんから体調不良で医療機関を利用しても全額自己負担となる※3、日本で新たに銀行口座の開設できない、など不便な生活を強いられます。そのため外国人として在留資格取得申請手続きが別途必要となります。※4

  • 相続手続き

相続手続きでは、遺産分割協議書の作成や金融機関(銀行、証券会社など)の口座解約手続きが必要となりますが、いずれも金銭に関わる大事な手続きという事もあり相続人の身分証明、本人確認作業が発生します。日本では戸籍謄本による身分証明や、印鑑証明による本人確認が可能ですがすが、日本に住民票のない海外在住者は印鑑証明による本人確認ができません。そのためサイン証明書や宣誓供述書などの書類の提出が求められます。日本にも相続人(兄弟など)がいると共同署名(同一文書への署名)など書類の郵送または来日しての署名手続きが必要です。こうした手続きにかかる手間や時間をセーブするためにも、あらかじめこうした書類の入手方法を確認しておくとよいでしょう。

  • 相(争)続への不安

相続時遺産分割に関わる親族間の揉め事は少なからず発生しているのが現状で、当社にも時々相談があります。「こちら(海外)の目の届かないことを良いことに親の面倒を見ている兄弟姉妹が親のお金を使い込んでいるようだ」という一方で、「自分は長年海外居住で、親の面倒をみてもらっている兄弟姉妹に負い目があり主張がしづらい」という状況に悩んでいるというものです。結論から言えば、相続人全員で協議する機会を設け、主張すべきは主張した方が良いのですが、そのためには自らも日本の相続に関する知識をある程度習得する、必要に応じて相談可能な相続に詳しい専門家を日本側に見つけておくとよいでしょう。尚相続といえば弁護士や司法書士の専門家のイメージがあるようですが、実際に争議が発生したような深刻な状況でなければ、費用の手軽な電話相談(法テラスなど)や、相続に強いFP(フィナンシャルプランナー)からでも適切なアドバイスをもらえます。

いかがでしょうか?期限のあるこうした手続きは、発生してからあわてて対応してもうまく事は進みません。事前に準備しておくことをお勧めします。

こうした日本の手続きについて私どもではセミナー、メルマガ、SNS等で紹介していますので、ご関心のある方は下記をご参照下さい。

  • 今後のセミナー予定 http://www.life-mates.jp/SeminarList

  • Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100068965399645

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※1:但し米国籍取得者は短期滞在(最大90日まで)のみとなります

※2:日本国籍維持は、あくまでも個人の勝手な解釈であり、法律上は米国帰化した時点で日本国籍は喪失したものとみなされます

※3:米国Medicareに加入していれば米帰国後にご自身立替の医療費の精算(請求)が可能です

※4:在留資格申請手続きの詳細は別途お問い合わせください

記事の無断転載を禁じます。

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当社(ライフメイツ)では海外在住者や日本への帰国者向けに日本の行政、法律、金融、暮らし、に関する情報、アドバイス、手続代行サービスを提供しています。お悩み、ご相談があれば当社へご連絡ください。(81-3-6411-8984、Skype/Line可、info@life-mates.jp、www.life-mates.jp まで

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