海外居住・海外資産について国際相続の注意点

CDH会計事務所
米国公認会計士
武藤 登 氏

米国に居住されている皆さんに日本での相続が、または日本にいらっしゃる方に米国での相続がある場合など、2国間の相続について説明いたします。

国際相続に関する準拠法

国際相続とは相続人や被相続人に外国籍の方を含む海外居住者が含まれる2国間以上に関係する相続のことであり、準拠法に基づいてどの国の法律で相続を進めるのかが決められます。

  • 日本における国際相続については「法の適用に関する通則法第36条」で相続は被相続人の本国法によると規定しています。逆に被相続人が外国籍を有している場合は被相続人の本国法によることになるので日本の相続税法は適用されないことになります。

  • つまり被相続人が日本国籍であれば、その方が米国居住者であっても、相続人が米国籍を有している場合であっても、相続については日本の相続税法が適用され、相続人の範囲も相続財産の範囲も日本の相続税法によって定められることになります。

  • これは相続財産が動産であるか不動産であるかに関わらず被相続人の国籍による本国法と最終住所地による住所地法の属人法によって一体的に処理する相続統一主義と呼ばれています。

  • しかし米国では不動産相続と動産相続を区別する相続分割主義とっています。つまり不動産については不動産の所在地の法律を適用し、動産については被相続人の住所地法を相続の準拠法とするものです。

  • 仮に被相続人が日本国籍を有しており、相続には日本の相続税法が適用される場合でも被相続人の不動産が相続分割主義を採用する米国にある場合には、その不動産は米国の相続税法が適用されることになります。

日米相続税条約

日米間には相続税条約(日米間の遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)が締結されており、その第3条(1)では財産の所在地課税が決められています。

  • (a)不動産又は不動産に関する権利はその不動産に係る土地の所在地にあるものとする。

  • (b) 通貨及び貨幣等の有体動産はそれが現実にある場所にあるものとし、運送中である場合には目的地 にあるものとする。

  • (c)債権、約束手形、為替手形、銀行預金及び保険証書は債務者が居住する場所にあるものとする。

  • (d)法人の株式又は法人に対する出資は、その法人が設立され、又は組織された準拠法が施行されている場所にあるものとする。

第4条の控除の配分では米国非課税遺産枠の按分による比例控除について、第5条の2重課税の排除では外国税額控除について規定されています。

それでは実際に日本で国際相続が発生した場合を考えてみましょう。

A.  相続人が日本国外に居住しているとき(国税庁のサイトから抜粋)

相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

1.財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人でない場合。

2.財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人でない場合。

(以下、注)

1.相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合には、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象となります。

2.「一時居住者」とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

3.「外国人被相続人」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた人をいいます。

4.「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人又はその相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。

詳しくは下記のサイトをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm

B. 日本国籍の相続人が米国居住の場合

日本在住の場合は住民票のある市町村役場あるいは区役所等で発行してくれる印鑑証明が遺産分割協議書に必要となりますが、米国在住ではその印鑑証明はありません。

最寄りの日本大使館又は領事で発行される印鑑証明に代わる署名証明と住民票に代わる在留証明が必要になります。

C. 日本国籍の被相続人が米国居住の場合

最寄りの日本大使館又は領事館に死亡を知った日から3カ月以内に死亡届、医師による死亡診断書を提出しなければなりません。

(詳しくは大使館又は領事館でご確認ください。)

記事の無断転載を禁じます。

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CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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