日本の相続税の概要
CDH会計事務所
米国公認会計士
武藤 登 氏
相続税は被相続人の国籍、居住地、相続財産の所在地により課税国が決まります。
日本に資産をお持ちの方必見、日本の相続税の概要を分かりやすく説明します。
1.相続財産の価額
まずは各資産の決められた評価方法から相続財産の価額を計算し合計します。
現金・預貯金:原則として相続開始日の預入残高、又は相続開始日に解約したとしての受取額
上場株式:相続開始日の終値、相続開始月の終値の月平均額、相続開始前月の終値の平均額、相続開始前々月の終値の平均額のうち、最も低い価額
自宅の敷地:路線価方式の場合、330㎡までは路線価x20%、330㎡以上は路線価x100%の合計
自宅の家屋:原則として固定資産税評価額
貸家の敷地:路線価方式の場合、路線価x80%
貸家の家屋:原則として固定資産税評価額x70%
ゴルフ場会員権:市場取引価格x70%
死亡退職金:退職金―(法定相続人数x500万円)
生命保険金:保険金-(法定相続人数x500万円)
贈与財産:贈与時の価格(相続時精算制度を選択した場合及び相続開始前3年以内の贈与)
2.課税価格の算出
これらの合計から被相続人の借入金、未払金、未納税金等の債務の合計を引き、さらに葬式費用等を控除して課税価格をだします。
そこから基礎控除の3000万円+法定相続人数x600万円差し引き、課税価格が基礎控除額より多い場合に相続税が掛かります。
大切なポイントは相続に関する法律や税法についてよく理解し、相続財産の内容をしっかり把握して出来るだけ早く相続対策を開始することです。そして生前贈与等で相続税の節税対策をし、必要な相続税の資金を準備し、遺産相続が争族にならないようにしなければなりません。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf
相続税申告要否の簡易判定シートは下記のサイトです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf
CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
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