ご存知でしたか? 米国籍取得者は「在留資格」を取得しないと日本の居住者になれません
日本へ一時的に移住(居住者として生活)する、または永住帰国する際の手続きの中でも、わかりにくいものの一つに在留資格取得手続きがあげられます。今回はこの在留資格について、その目的、種類、手続き方法を紹介します。既に米国籍を取得された方は、知っておくことをお勧めします。米国籍になった後の日本国籍の取扱いとともに「ある程度知っている」という中途半端な知識をお持ちの方は、手続きの際にトラブルになる可能性があるので、この機会にしっかり理解してみて下さい。
尚、米国永住権(グリーンカード)を持つ日本人は在留資格を必要としませんが、一緒に移住する配偶者が米国籍なら知っておくとよいでしょう。
1.在留資格の概要と目的
在留資格は、外国人が日本で中長期(3か月以上)滞在する場合に必要となる資格になります。よく誤解されるものとしてビザ(査証)がありますが在留資格とビザは異なるものです。ビザの目的は外国人が日本へ入国する際、その入国について問題がないか確認するもので在外公館(海外の日本領事館)が発給します(主管は外務省)。一方在留資格の目的は来日した外国人が3か月以上滞在する場合、申請した資格(目的)での活動のため居住しても問題ないか審査するもので出入国在留管理庁が交付します(主管は法務省)。したがいビザだけでは日本に入国できても3か月以上は滞在できません。また在留資格には「旅行(観光)」、や「商用(仕事で短期出張)」を目的としたものはありませんので、これらの目的で3か月以上日本に滞在することはできません。
2.在留資格の種類
資格(目的)と書きましたが、日本に滞在する外国人の活動内容によって種類分けされており、約30種類あります。
A) 就労関係の在留資格
技術、国際業務、教授、投資・経営、医療、研究、特定技能、技能実習、など
B)留就学・文化活動・研修関係
文化活動、研修、留学、特定活動、家族滞在、など
C)家族構成など身分に基づき在留するもの、
日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、など
米国籍を取得した日本人(※)が帰国する場合は、上記Cの種類にある「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。ここでいう「配偶者等」とは、配偶者(夫や妻)だけでなく子も含まれます。外国籍を取得した日本人は、日本人の子(実子)ですからこの種類に該当します。親が既に亡くなっていても日本人の子としての身分に変わりはないので該当します。
3.在留資格取得手続き
申請手続きは日本各地にある出入国在留管理庁のオフィスで行います。通常は「在留資格認定証明書」を交付申請します。本来手続きは帰国者本人が行うものなのですが、本人はまだ外国に滞在しているわけですから(この手続きのためにわざわざ来日してもよい)、日本にいる「申請代理人」が行います。申請代理人は日本での受入機関となる企業、役所、学校の担当者になりますが、「日本人の配偶者等」「定住者」の種類では日本在住の親族になります(親族以外は不可)。しかし手続きは提出書類も多く専門的でわかりづらいため、親族での対応は難しいのが現状です。そこで特定行政書士などの専門家がこの申請代理人の手続きを代行することもできます。
4.日本側の協力者
上記「日本人の配偶者等」の申請代理人について、身近な親族である両親や兄弟が日本にいればよいのですが、いない場合はいとこ、叔父叔母、甥姪などに依頼することになります。定期的に来日して連絡をとっていればよいのですが、10~20年以上音信がない親族へ突然連絡して「帰国の際の申請代理人になってほしい」とは正直言いづらいでしょう。
またその他「身元保証人」も必要になります。身元保証人は申請人が日本で暮らす場合にサポートしてくれる人になり、親族以外の知人、友人でも構いません。「保証人」ということで借金や不動産賃貸契約の連帯保証人のように大きなリスクを伴うイメージを持つかもしれませんが、そのようなものではありません。同じ人(親族)が申請代理人と身元保証人を兼任することもできます。
5.申請手続きの際の審査内容
手続きの際の提出書類についてはここでは割愛しますが、帰国者本人、申請代理人、身元保証人それぞれに提出すべきものがあります。
出入国在留管理庁では提出書類をもとに審査を行います。審査の内容は主に経済力(所得、資産など日本で生活していくための財力)、日本での親族構成(周囲のサポート状況)、過去の犯罪歴などを総合的に勘案して決定されます。
6.手続きにかかる時間
入国管理局にて申請を行ってから認定証明書が発行されるまでの期間は、個人差はありますが概ね1.5~2か月です。認定証明書が交付されると一旦申請代理人に送られるので米国の本人へ郵送します。その後本人が在外日本領事館でビザ(査証)を申請し、帰国時に認定証明書とビザを携行し日本へ上陸します。
このように申請前の書類準備に1.5か月、認定証明書発行後に1.5か月と見ると、在留資格の取得には約5か月(余裕を見て6か月)かかると考えてよいでしょう。※
7.二重国籍者について
米国内で日本人の親から生まれた二重国籍者について、20歳以降国籍選択をしていないまま日本に居住する場合は対応が異なります。別の機会に紹介したいと思いますが、早期に知りたいという方は弊社までお問い合わせください。
こうした日本の手続きについて私どもではfacebookやセミナーを定期開催していますので、ご関心のある方は下記をご参照下さい。
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(※)米国籍を取得した場合でも日本国籍を放棄していない場合は申請できません。日本国籍を残したままで今後の対応がわからない場合は当社までご相談下さい。
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